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【不動産コラム】38年ぶりの民法改正(その4)相続はいつからどう変わるの?

38年ぶりの民法改正 (その4)
相続はいつからどう変わるの?
~自筆証書遺言の方式の緩和~ (2019年1月13日施行)
※言書補完制度は2020年7月12日までに施行予定
財産目録はワープロでの作成が可能に
これまで自筆証書遺言は全文を
手書きにしなければなりませんでした。
今回の改正で、財産目録については
ワープロ作成が可能になります。
ただし目録のページごとに署名捺印が必要です。
また、預金通帳のコピーや登記事項証明書の添付も
できるようになります。
法務局に自筆証書遺言を補完できる制度も新設されます。
これを利用すれば、書式に不備がないか
法務局が確認してくれますし、偽造や破棄の恐れがなくなります。
相続人が法務局に問い合わせることで
遺言書の有無がわかるため、
発見できないということもなくなりそうです。
さらには相続後の家庭裁判所の検認も不要となります。
※詳しくは法務省のページをご確認ください。