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【不動産コラム】38年ぶりの民法改正~賃貸借契約はいつからどう変わるの?Vol.2(全6回)

38年ぶりの民法改正
賃貸借契約はいつからどう変わるの?Vol.2(全6回)
~修繕義務に関する条項~ (2020年4月1日から施行予定)
現行民法では、賃借人(借主)の過失や故意によって
修繕を要する状態となった場合でも、
賃貸人(貸主)に修繕義務が発生するか否かを
明記していないため、トラブルの原因になっていました。
賃貸借契約終了時の原状回復義務について、
「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とし、
通常損耗あるいは経年劣化は
民法本来の原状回復義務の範囲には含まれない、
というこれまでの判例法理が明文化されました。
※詳しくは法務省のページをご確認ください。