令和8年度の税制改正では、相続対策に関わる重要な見直しが予定されています。これまでよく知られていたのが、借入をしてアパートなどの賃貸物件を購入する相続対策です。賃貸物件は相続税評価額が実際の取引価格より低くなるため、相続税の課税対象額を抑えられる方法として広く活用されてきました。

しかし今回の改正では、相続開始の直前5年以内に取得した賃貸用不動産について、相続や贈与が発生した時点の通常の取引価格(時価)をもとに評価されることになります。また、不動産小口化商品についても同様の扱いになる見込みです。

これにより、短期間で相続税の評価額だけを下げる手法は今後難しくなる可能性があります。これまで常識とされてきた対策が見直される可能性もあるため、相続対策は早めの検討と情報のアップデートが大切です。

オーナー様の状況に合わせた対策のご相談も承っておりますので、どうぞお気軽に当社までご相談ください。