新緑のまぶしい季節ですが、これから夏にかけて本格化するのが「草木の成長」と、それに関わるトラブル。厄介な事態に陥る前に、法律関係の正しい知識をアップデートしましょう!

Q 土地の所有者は、隣地から竹木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切除できる。◯か×か。

(宅地建物取引士試験 平成16年 問7)

A 解答と解説

2022年5月現在、正解は×です。竹木の「根」は許可なく切除が可能ですが、隣地から伸びてきた「枝」については勝手に切ることができず、隣地の所有者に枝を切るようお願いをするしかできません(民法233条)。宅建士試験の王道問題でもあるため、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかしこのルール、2021年の民法改正によって、来年4月からは「一定の条件を満たせば枝も切れる」に変わるので要注意。その条件は次の3つのうちのいずれかです。

ア)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

イ)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

ウ)急迫の事情があるとき

主には「隣地の所有者に切らせる」ことの過大な労力を鑑みての改正ですが、背景には、社会の高齢化等に伴って増加する空き家・所有者不明土地の存在もありそうです。今後も「所有者不在」の土地が増えるとすれば、越境された側が自分の力で財産を守れる規定も必要でしょう。